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國學院大學久我山高等学校サッカー部OB会 会則

平成27年1月4日に開催されました総会にて、下記のとおりに会則が改定され、これが承認されましたのでご報告いたします。

國學院大學久我山高等学校サッカー部OB会 会則
    
第1条(名称) 
本会の正式名称は國學院大學久我山高等学校(以下 久我山高校)サッカー部OB会と称する。尚、略称は久蹴会と称する。

第2条(事務局)  
本会の事務局は、本会の役員によって運営されるものとする。

第3条(目的) 
本会は、会員相互の親睦と久我山高校サッカー部の支援を図ることを主たる目的とする。

第4条(事業)  
本会は、前条の目的を達成するため、下記に掲げる事業を行う。 
1.久我山高校サッカー部への支援(試合の応援他)。
2.会員への広報活動。
3.会員名簿の管理。
4.OB会ホームページの運営。
5.会員及び現役との親睦会の実施(初蹴り、その他)。
6.現役支援を目的とした父母会との連携。
7.他校OBとの交流試合等の企画。
8.その他、必要と認められた行事。

第5条(会員)  
本会は、下記に掲げる者をもって会員とする。
1.正会員   久我山高校サッカー部OB。
2.賛助会員  本会の主旨に賛同し、役員会の承認を得た者。

第6条(役員)  
本会に、名誉会長・名誉顧問・顧問・会長1名・副会長2名・運営委員若干名・会計監査2名・各代幹事(各代の主将またはそれに代わる者)を置く。
1.名誉会長は、久我山高等学校校長に委嘱する。
2.名誉顧問は、久我山高校サッカー部に功績のあった者に委嘱する。
3.名誉顧問・顧問・会長・副会長・運営委員・会計監査は、総会によって選出する。
4.各代幹事は役員会で承認し、委嘱する。
5.本会の事業推進のため必要が生じた場合は、役員会の承認のもと運営委員補佐を置くことが出来る。

第7条(役員の任期)
役員の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。

第8条(役員の任務)
各役員の任務は以下の通りとする。
1.名誉会長・名誉顧問及び顧問は本会のより良い発展のため、本会の相談役の任にあたる。
2.会長は、会務を掌握し、本会を代表する。
3.副会長は、会長を補佐し、事情ある場合はその職務を代行する。
4.運営委員は、会長、副会長を補佐し本会運営の総務事務を担当する。尚、会計、書記、広報は運営委員が担務するものとする。
5.会計監査は、本会の会計に遺漏なきよう調査担当する。
6.各代幹事は、各期内の連絡を密にし、本会運営の推進を図る。

第9条(役員会の設置)
本会は役員会を以下の通り設置する。
1.役員会は、会長、副会長、運営委員、会計監査によって構成し、本会の運営に関してのすべてを決定し、執行する。
2.必要に応じて、役員会に各代幹事を召集することも出来る。
3.役員会の開催は、会長の指示のもと定期的に行うものとする。

第10条(総会の実施)
本会の総会で行うことは以下の通りとする。
1.総会は、毎年1月に開催する。但し、役員会において必要と認めた場合は、臨時に開催する事が出来る。
2.予算の議決及び決算報告。
3.会務の報告。
4.役員の改選及び承認。
5.久我山高校サッカー部の活動報告。
6.その他必要と認められた事項。

第11条(総会の議決)
本会の総会の議決は以下の通りとする。
1.総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2.議長は会長がその任にあたる。但し、会長が欠席の場合は、副会長または運営委員がその任にあたる。

第12条(文書の保管)
本会には以下の文書を置くこととする。
1.議事録。
2.会計簿。
3.会員名簿。

第13条(会計)
本会の会計の取扱いは以下の通りとする。
1.本会の運営経費は、会員の会費及び寄付金を持って支弁する。
2.会員は会費として1口1000円を1口以上、毎年3月末日までに本会指定の銀行口座に現金にて納付するものとする。
3.久我山高校サッカー部が全国大会等の出場などにおいて追加の支援が必要となった場合及び本会運営に際し役員会で必要と判断した場合は、別途会費及び寄付金を募る事が出来る。
4.慶弔に関する支出は、原則として、本会の会員本人に対してのみとするが、役員会が必要と認めた場合は本会会員以外への支出をすることが出来る。
5.本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
6.各年度の会計報告は、総会にて承認を得るものとする。ただし、全国大会出場等により大会終了後まで会計が集約出来ない場合には、特例として書面等により別途会計報告を行うことがある。

第14条(附則)
1.この会則を変更する場合には、総会での承認を経なければならない。
2.この改正規定は平成27年1月1日から適用する。
 
<会則改訂履歴> 
平成6年3月31日制定
平成21年3月31日改正
平成22年12月1日改正
平成27年1月4日改定